2018年02月07日

障害支援区分



福祉、と一言で言っても高齢者施設と障がい福祉施設、はたまた児童福祉施設や生活保護関連の施設など様々で、お互いの分野のことはさっぱりわからないなんてことも。


当社は障がい福祉、その中でも主に就労支援をしているわけなんですが、「福祉」というとやっぱり高齢者福祉が規模としては大きくって介護保険制度というものがどんと中心に位置しているんですね。


そんなわけで介護保険制度というものは避けて通れないんですが、実はこの介護保険の施設、お年寄りでなくても使えるのです。



というわけで本日の話、障害支援区分



基本的には介護保険制度って65歳以上での利用を想定しているんですけれど、介護保険料が40歳から天引きになる事からも分かるとおり、介護保険制度は特定疾病と呼ばれる「加齢による疾患」で介護認定を受けたのならば40歳からでも利用が可能です。
(※難病の範囲にある疾病である「特定疾患」と混同しがちなので注意。テスト出るよ)


けれど、ホ-ムヘルパ-やショ-トステイといった介護福祉を必要としている方は高齢者や加齢による疾患を抱えている人ばかりではないわけです。
車椅子の方だって家事援助が必要だったり、行動援護が必要だったりと介助は必要です。

そんなときに「障害支援区分」という要介護認定の障害バ-ジョンのような認定を受ければ40歳前だろうと特定疾病でなかろうと介護系のサ-ビスを1割負担で利用できるんですね。



しかもここポイントなんですが、介護サ-ビスが世帯収入で自己負担上限額が決まるのと違って障がい福祉サ-ビスは本人と配偶者の収入(前年度の市民税支払い額)で自己負担上限が決まるので、単身で仕事が難しい方ならほぼ自己負担なしで利用出来るのです。


しかも介護保険が市区町村民税非課税市区町村民税を誰も課税していない世帯でも上限額が 24,600円/世帯なのに対して 障害福祉サ-ビスの負担上限は課税世帯でも9,300円(一部高収入の方は37,200円)、夫婦とも非課税なら自己負担ゼロで利用できます。


だから使おう!



っていう性質のもんでもないですが、あったらいいのに知らなきゃ損 というわけで、ご相談等ありましたらこもれび矢内までお待ちしております。

  


Posted by こもれび屋  at 08:20Comments(0)福祉