2018年03月16日
半ケツ無罪
おっぱいだのもろだしだのって記事を書いておいてなんですが、このブログの目的って実は
「世にありがちな障がいへの偏見に警鐘・啓発、ありのままを知ってもらうため」
でして。
と同時に利用者さんや当社支援員に対して知ってるといいんじゃなぁい?という知識を押し付ける研修的な側面もあったりします。(ミマツどこいった)
そんなわけで今日は制度のお話。
「福祉」、と一言でいっても公的なもの、民間のもの、さまざまあるわけなのですが、制度的には大きく「介護保険サービス」と「障害福祉サービス」に分けられます。
介護保険サービス
は65歳以上(または加齢の影響の強い特定疾病にかかっている40歳以上)の方が受けられるサービスで、訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームなど様々なものがあります。
介護認定を受けてその度合いごとに1割(収入が多い方は2割)の負担で受けられるサービス量が決まります。
障がい福祉サービス
は障がいを持った方が利用できるサービスです。
就労支援をはじめとした障害福祉だけにある「訓練等給付」というサービスと、介護保険制度上のサービスだけれど障がいを持った方も利用ができる「介護給付」というサービスに大きく分けられます。(他に相談支援事業という枠組みがありますが今回は省きます)
どちらも収入ごとに負担上限があるのですが、ざっくり言うと介護保険制度の方が負担が重いんですね
つまり同じサービスを受けた時でも介護保険で受けた方が自己負担が重い。
そんな格差に対する初の司法判断が下されます。
「重度障害者が人間らしく生きたいと願うのは、許されないことでしょうか」
と、原告の方が言っていますが、正直個人的にはコレ(うーん…)な話なんですよね。
そもそも社会保障制度には「同一のサービスがある場合は保険(ここでは介護保険です)を優先する」という原則があります。
障害者総合支援法にも「介護保険で同様の給付を受けられる時は、自立支援給付を行わない」という趣旨の規定があるんですね。
確かに重度ということで負担上限の月15,000円掛かるでしょう。今までタダで受けていたサービスに15,000円払うということとなったら嫌でしょうけれど、そもそもが65歳以上で介護が必要な方は皆所得に応じて負担をしている話なわけです。
それを
人間らしく生きたいと願うのは、許されないことでしょうか
なんて人権問題のように持って行くのは違和感を感じますね。
まぁ厚労省も一律で適用せずに柔軟に運用を行うようにと各市町村に通達を出しており、即違憲でした。とはならないと思いますが落としどころが気になるところ。
注目の判決は今日です。